家を売る流れ STEP5|売買契約で後悔しない!契約内容・特約・手付金の基本

STEP5

内覧を経て「この条件なら買いたい」という方が現れたら、いよいよ売買契約へ進みます。

売買契約では、大きなお金が動き、法的な責任も発生します。だからこそ、「何が書かれているのか」「何に同意するのか」を、しっかり理解した上で臨むことが大切です。

この記事では、売買契約当日の流れと、契約書で特に確認しておくべきポイント、そして売主として知っておきたい注意点を丁寧に解説します。初めての方がつまずきやすい論点(特に契約不適合責任・手付金・特約)をわかりやすく整理します。

売買契約の前に

内覧後、購入を希望する方から、「購入申込書(買付証明書)」を提出されます。

これは、「この物件を、この条件で買いたいです」という買主の意思表示を書面にしたものです。主に以下の内容が記載されています。

  • 購入希望価格
  • 手付金の額
  • 住宅ローン利用の有無
  • 引き渡し希望時期
  • その他の条件や要望

ここで大切なポイント: 購入申込書は、あくまで「意思表示」であり、法的な拘束力はありません。この段階では、まだ正式な契約は成立していません。

購入申込書を受け取ったら、不動産会社の担当者と一緒に内容を確認し、条件面で調整が必要な場合はこの段階で交渉を行います。価格、引き渡し時期、その他の条件について、お互いが合意できるポイントを探っていきます。

条件がまとまったら、正式な売買契約へと進みます。


売買契約の当日の流れ

契約当日の所要時間はおおむね1時間半〜2時間程度。以下のような順序で進行します。

  1. 重要事項説明(宅地建物取引士から買主へ説明)
  2. 売買契約書の読み合わせ・署名・押印
  3. 手付金の受領(一般的には売買代金の5〜10%が目安)

※ 実際の手順は契約内容や不動産会社の進め方で多少前後します。

売買契約書で確認すべき重要ポイント

契約書にはさまざまな条項が記載されていますが、売主として確認しておくべきポイントを整理します。

1. 売買価格と支払い条件

最も基本的な項目ですが、改めて確認してください。

  • 売買価格が合意した金額と一致しているか
  • 手付金の額残代金の額の内訳
  • 残代金の支払い日(=決済日)はいつか
  • 支払い方法(銀行振込が一般的)

2. 手付金の意味と「手付解除」

手付金は、単なる「代金の一部前払い」ではありません。一般的な不動産取引では、「解約手付」としての性質を持ちます。

内容
買主から解除する場合手付金を放棄することで契約を解除できる
売主から解除する場合受け取った手付金の倍額を返還することで契約を解除できる

手付金の相場は、売買代金の**5〜10%**が一般的です。

注意点:

  • 手付解除には期限があります。契約書に記載された期日を過ぎると、手付解除はできなくなります
  • 期日を過ぎた後の解除は「違約解除」となり、違約金(通常は売買代金の10〜20%)の支払いが必要になります
  • 「相手方が契約の履行に着手した後」は手付解除ができないのが原則です

3. 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)

これは、引き渡し後に物件に不具合(契約内容に適合しない点)が見つかった場合、売主がどこまで責任を負うかを定めたものです。

2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」から**「契約不適合責任」**に変わりました。名前だけでなく、内容も変わっています。

項目内容
対象契約の内容に適合しない欠陥(雨漏り、シロアリ被害、給排水設備の故障、構造的な不具合など)
買主の権利修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除
責任期間契約書で定める(個人間売買では引き渡しから3か月とするケースが多い)

売主として特に注意したいこと:

責任の範囲と期間を契約書で明確に定めておくことが重要です

知っている不具合は、必ず事前に告知する — 雨漏りの履歴、シロアリ被害、過去の修繕歴、近隣トラブルなど。知っていて告げなかった場合、責任期間を過ぎた後でも責任を問われる可能性があります

「現状有姿(げんじょうゆうし)」での引き渡しを取り決める場合でも、契約不適合責任が完全に免除されるわけではありません

4. 住宅ローン特約(ローン条項)

買主が住宅ローンを利用して購入する場合に設けられる特約です。

内容: 買主が住宅ローンの本審査に落ちた場合、売買契約を白紙に戻すことができる(売主は手付金を全額返還する)

売主として知っておくべきこと:

  • 白紙解除の場合、売主に金銭的なペナルティはありませんが、それまでに費やした時間が失われます
  • 特約の期限(いつまでにローン審査の結果が出るか)を確認しておく
  • 買主が事前審査(仮審査)を通過しているかどうかは、契約前に確認しておくべき重要な情報です。事前審査を通過していれば、本審査で否決されるリスクは大幅に下がります

5. 引き渡し日と「現状」の確認

確認事項ポイント
引き渡し日売主の引っ越しスケジュールと無理なく整合しているか
引き渡しの状態残置物の扱い(エアコン・照明・カーテンレールなど、何を残し何を撤去するか)
境界の明示戸建て・土地の場合、境界標の確認や測量の要否
付帯設備の状態付帯設備表(エアコン、給湯器、食洗機など、何が付いていて何が壊れているか)の記載内容

6. その他の特約事項

個々の取引事情に応じて、以下のような特約が設けられることがあります。

  • 買い替え特約 — 売主が新居の購入を条件としている場合、新居の契約が成立しなければ白紙解除できる
  • 建物解体条件 — 売主が更地にして引き渡す場合の解体完了期限
  • 確定測量条件 — 引き渡しまでに確定測量を実施する場合の条件

特約は当事者間の合意で自由に設定できる部分です。それだけに、記載内容をしっかり確認し、不明点があれば必ず質問してください。

契約当日に持参するもの

売主が契約当日に用意しておくものの一般的なリストです。不動産会社から事前に案内がありますが、参考としてまとめておきます。

持ち物備考
実印契約書への押印に使用
印鑑証明書発行から3か月以内のもの
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなど
登記済権利証 or 登記識別情報通知所有権を証明する書類
固定資産税納税通知書固定資産税の精算に使用
収入印紙売買契約書に貼付(金額は売買価格による)
仲介手数料の一部契約時に半金を支払う場合がある(会社による)

共有名義の場合は、共有者全員分の書類と、全員の出席(または委任状)が必要になります。

契約書に署名する前に ── 迷ったらここを押さえる

売買契約の場で「何を確認すればいいか迷う」場合は、次の5点だけで十分です。

  1. 契約不適合責任の範囲と期間(どこからが対象か)
  2. 手付金の扱い(解除できる時期と条件)
  3. 住宅ローン特約・買い替え特約の内容(いつ何をすべきか)
  4. 引き渡し日と残代金支払日(スケジュールが現実的か)
  5. 特約の中で“抜けがちな項目”はないか(条件の優先順位)

「わからないことがあるのに、聞きづらいからそのまま署名してしまった」——これが、後のトラブルにつながるケースは少なくありません。

不明点はその場で質問して大丈夫です。
契約書にサインする前に、納得できる状態にしておきましょう。

迷ったらここを押さえる:当日のチェックポイント

売買契約の場で「何を確認すればいいか迷う」場合は、次の5点を押さえれば十分です。

  1. 契約不適合責任の範囲と期間(どこからが対象か)
  2. 手付金の扱い(解除できる時期と条件)
  3. 住宅ローン特約・買い替え特約の内容(いつ何をすべきか)
  4. 引き渡し日と残代金支払日(スケジュールが現実的か)
  5. 特約の中で“抜けがちな項目”はないか(条件の優先順位)

不明点はその場で質問して大丈夫です。
契約書にサインする前に、納得できる状態にしておきましょう。

次のSTEP6(決済・引き渡し)では、契約後に実際に何を準備し、当日に何が行われるのかを解説します。

📖 次の記事 →「決済・引き渡しで失敗しない!当日の流れと準備チェックリスト」

お問い合わせ

CONTACT

「相場を調べてみたけれど、自分の家はどう評価されるのかわからない」そんなときは、プロの査定を受けてみるのが一番確実です。

当社では、住宅の設計・施工で培った建物への知見と、用地仕入れのプロとしての土地評価の目を活かした、無料査定を行っています。相場を調べた上でのご相談は、話がとてもスムーズに進みます。

この記事の内容を確認したあとに、お声がけいただければ幸いです。

お電話のお問い合わせ

04-2902-6524

営業時間:10:00~18:00

申し込みフォームからのお問い合わせ